※フロン排出抑制法について

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本日から天気が悪くなり、来週まで雨模様の天候が続き梅雨のような状態になるとのことです。今年は雪があまり降らない暖冬のような感じですので、例年に比べ過ごしやすい気候ですが、暖房でエアコンを使用していると故障したなどのご依頼は例年通りございます。この時期は夏場の冷房シーズンに比べて、エアコンクリーニングのご依頼は多くありませんがエアコン故障修理やエアコン入替工事などで対応に伺う事が主です。

さて本日のブログの本題についてお話していきます。

環境省よりフロン排出抑制法というのが平成27年4月に施行されてから地球温暖化対策として法律が変わり、点検が義務付けられるようになりました。フロン排出抑制法の概要→環境省概要ページ

業者による定期的な点検で報告書を提出しなければならないため、当社では各都道府県知事に点検業者として必要な届出を出して認可を取っておりますので、フロン点検などのご依頼も対応しております。

第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者の方々には、下記を説明しております。

  • 1. 以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが求められます。
    • 管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の維持保全
    • 簡易点検・定期点検
    • 漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うまでのフロン類の充塡の原則禁止
    • 点検・整備の記録作成・保存
  • 2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定漏えい量等を国に報告することが求められます。また、国はその算定漏えい量等を公表します。
  • 3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充塡回収業者」に委託しなければなりません。第一種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に管理者名を確実に伝達する必要があります。
  • 4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡す必要があります。また、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等が必要です。

 

第一種フロン類充塡回収業者をお探しのお客様は、お気軽にお問い合わせください。当社では下記の都道府県から認可を取っています。

[第一種フロン類充塡回収業者登録]
・京都府 京都府知事(登-元)第2611971号
・滋賀県 25A19091611
・大阪府 知事(登一回)第3896号
・兵庫県 第281001123号
・和歌山県 3000120018
・奈良県 291911430
・愛知県 第1230260024
・岐阜県 011383
・三重県 三重第1000940号

 

また、フロン排出抑制法は令和2年4月より新たに改正される予定ですので、こちらもご参照ください。フロン排出抑制法改正

 

空調機に関わるトータルプランナーとして、小さなご相談やお困りごとからお受けいたしますので今後とも「京都の業務用エアコン.jp」を宜しくお願い致します。

 

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